大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1257 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を免訴する。

理 由

職権により調査すると、原判決は、被告人が銃砲火薬類取締法施行規則第二二条

所定の者でないのに、昭和二二年八月二二日頃火薬類であるダイナマイト一九本及

び緩燃導火線約四八尺を肩書自宅で所持していたとの事実を確定し、これに対し、

明治四四年勅令第一六号銃砲火薬類取締法施行規則第二二条第四五条を適用処断し

ているのであるが、右規則第四五条は昭和二二年法律第七二号「日本国憲法施行の

際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」第一条によつて、昭和二三

年一月一日以降は国法として効力を失つたものであることは、昭和二五年(れ)第

七二三号同二七年一二月二四日言渡の当裁判所大法廷判決の判示するとおりである。

してみれば既に失効した右規則第四五条を適用して被告人を処断した原判決は失当

であつて、弁護人清水正雄の上告趣意について判断するまでもなく、破棄を免れな

い。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四七条により原判決を破棄し、同第四四

八条に則り更に判決するのであるが、本件は犯罪後の法令により刑の廃止があつた

ときにあたるから、旧刑訴第四五五条第三六三条第二号に従つて被告人を免訴すべ

きである。

よつて主文のとおり判決する。

裁判長裁判官長谷川太一郎は退職、裁判官穂積重遠は死亡につき合議に関与しな

い。

この裁判は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 長谷川瀏関与

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昭和二七年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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